2009年04月03日

ブログ引っ越しました。

 ブログを引っ越しました。
 新しいブログはこちらです。
 
 http://www.shiragami.com/index.html

 私のHPの中です。HPブログとしました。

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2007年11月20日

地方公共団体の法定受託事務?

 今から約7,8年前の平成12年4月1日付けで「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)が施行され、地方分権推進計画に沿って機関委任事務を廃止し、法定受託事務とされました。

 建設業の許可や宅建業の免許など多くの許認可に係る事務が都道府県の法定受託事務となりました。それらの事務やその考え方(解釈、運用)は、それぞれの法令の範囲内で都道府県の自主的な運用に委ねられることになりました。

 しかしこれでは、国の解釈・運用の考え方が国民の方からみて極めて分かりにくくなると考えられため、例えば、宅建業の免許の場合は、都道府県知事を含め、国民一般に国の考え方を理解していただくことを目的として、大臣免許の付与など、国自身が法の解釈・運用を行う際の基準として「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」を作成し、都道府県に参考通知し、平成13年1月から大臣免許に係る事務等を行うこととなった各地方整備局に通達しています(平成13年1月6日付け国土交通省総合政策局不動産業課長から各地方支分部局主管部長あて通達)。

 私の事務所でも1年ほど前こんなことがありました。

 建設業許可の要件の一つである経営業務の管理責任者としての経験のとらえ方です。

 建設業法第7条(許可の基準)第1号イは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるものの1人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること、となっています。経営業務の管理責任者としての経験とは、建設業を行っていた会社の取締役(役員)、支店長、営業所長などの経験をいいます。

 まず、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する人が、申請会社の常勤の役員でなければならないということです。これは当然ということで問題ではないのです。

 何が問題だったかといいますと、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験の有無を判断するためのものだったのです。

 経験ということは過去のことです。この人の場合は、前の会社の非常勤の取締役であったわけです。ここで問題となったのは、非常勤の取締役経験が経営業務の管理責任者としての経験になるのかならないのかということでした。

 国土交通省、都道府県のうち8ヵ所に問い合わせをしたところ、非常勤の期間を認めているところと、一切非常勤の期間を認めないところとがありました。

 ある都道府県の回答は、非常勤を認めないところでは、「非常勤役員では経営に参画したとはいえない、建設業法で規定がないため、窓口担当課内で運用上取り扱っている」、「常勤性がないと経営に携わった役員として認めていない」、また、認めているところでは、「役員期間は登記簿謄本のみで確認するため常勤・非常勤を問わない」、「経営に携わるのは非常勤役員でも可能である」などでした。これらは、平成18年3月時点での回答ですので、その後変わっているところもあるかもしれません。

 他の都道府県では、非常勤を認めているところもあると反論しても、それぞれの団体での判断である、と担当者はおっしゃっていました。

 なるほど、法定受託事務となったので、各都道府県で自主的な運用をしているのだなということをあらためて実感しました。申請会社の方は、行政の公平性が損なわれている、と怒り心頭でした。

 これが、今の日本の行政法規の運用の実態のようです。しかし、国会で定められた法律です。日本国中どこであろうと同じ解釈、運用をされていないと本当に行政の公平性が損なわれますし、厳しい運用をされている地域の方は、許可を受けられるという権利を侵害されていることになるのではないでしょうか。権利を侵害行政には、法律による行政が必要なのではないでしょうか。権利を侵害する行政判断をしているのに、窓口担当課の運用であるという考え方でよいのでしょうか。疑問を感じるところです。

 都道府県や市町村単位で異なる取扱をすべきであると思われる場合には、根拠となる法律において、地方公共団体の条例や規則で定めるなどと法定すべきではないでしょうか。実際に風営法などはそのようになっていると思います。

 本日は以上です。すべて私見です。誤りなどがありましたらご指摘ください。

行政書士 白神英雄/大阪府大阪市東淀川区

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2007年11月14日

息抜き!! スイスに行ってきました。

 初めての外国旅行に行きました。行き先はスイスです。

 2007/07/20〜7/27まで。

 関西空港からドバイを経由してスイス・チューリッヒまで、約16時間、乗り換えの待ち時間を入れると約20時間かかりました。

 スイスの各地を巡るツアーでした。

 3日目の朝6時過ぎに撮影しましたマッターホルンです。黄金に光っています。ツエルマットのホテルのベランダから撮影したものです。

 コンパクトデジカメで撮ったものですので、画像はいまいちです。

 一番印象に残っているものです。

 行政書士 白神英雄/大阪府大阪市東淀川区

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2007年10月06日

会社設立は、許認可を受けることを考慮して、手続きを行います。

 許認可が必要な事業を行うことを目的とした会社を設立する場合には、許認可の条件を考慮した設立事項の決定を行う必要があります。

 例えば、本店と営業所が同一ならば、その本店がその許認可の地域などの条件に合致するのかどうか。目的には、その事業を記載しなければなりません。役員にはその許認可での欠格要件に該当する人はなることがでません。その許認可で、資本金などの条件がある場合には、その条件に合致させなければなりません。

 漫然と会社を設立した場合には、許認可を受けるために変更の登記をしなければならないこともあり、二度手間になることがあります。

 当所では、許認可が必要な事業を行う会社を設立するときには、その許認可の条件に合致するような設立の仕方をアドバイスし、手続きを行うようにしています。

 会社を設立する場合も、依頼者の方の事業構想をお伺いし、最大限その事業構想に沿うような形を作るようにしているのです。

 当所では、会社の設立から許認可を受けることまでを一体的にとらえて手続きを行うようにしているのです。そのためにも、やはり、お話を聞くところから始めているのです。

 行政書士 白神英雄/大阪府大阪市東淀川区
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2007年10月04日

当所では、依頼者の許認可を受けたいというご要望を最大限尊重し、"許認可の条件に合致するかどうかを"依頼者の方からいろいろな事柄について、お話をお伺いすることから始めています。

 会社であっても個人事業であっても、法律の規制がある事業をしていく場合には、許認可を受けた上でなければ事業ができない場合が多々あります。例えば、建設業の建設業許可、宅地建物取引業の宅地建物取引業免許、貨物自動車運送業の貨物自動車運送事業許可、産業廃棄物収集運搬業の産業廃棄物収集運搬業許可など非常に多くのものがあります。この許認可は、コンプライアンス(法令遵守)が求められている昨今ではなおさら重要なものです。

 一言で「許認可」と言っていますが、それぞれの法律では、「許可」といったり、「認可」といったり、「免許」といったり、「登録」といったり、「届出」といったりなど言葉使いは様々です。行政法学という法学の分野では、それぞれ言葉の意味を意義付けし、理屈的に分けていますが、実務的には、同じようなものだと考えても問題はありません。

 許可、認可、免許、登録、届出(の受理)を受ける場合に、役所に行って紙1枚に記入して提出すればOKということはほとんどありません。それぞれの法律によって、許可、認可、免許、登録、届出の受理を受けられる場合の条件(要件ともいいます。)が決められています。この条件に合致するかどうかを証明する添付書類も数多く求められることもあります。そして、条件に合致するかどうかの審査があり、それをクリアして初めて、許可、認可、免許、登録、届出の受理を受けられるのです。

 皆さんが苦労されるのは、この条件とは何か、これを満たしているのかどうか、それを証明するための添付書類を揃えることだと思います。この条件や添付書類は、それぞれの法律によって異なります。役所に行って、役所の担当者の説明を聞いても、皆さんが日頃お使いにならない言葉(法律用語)が飛び交います。

 この条件は、それぞれの法律によって異なりますが、大まかには次のような分類ができます。
 @ 人(個人事業主や会社の役員の方の欠格要件と条件に合う資格を持った人)
 A 物(条件に合う事務所や営業用資産をもっていること)
 B 金(条件に合う資金をもっていること)
の3点です。

 当所は、依頼者の許認可を受けたいというご要望を最大限尊重し、この条件に合致するかどうかを依頼者の方からいろいろな事柄についてお話をお伺いして判断します。

 ですから、電話だけのお問い合せで、許可を受けることができますか、依頼すればいくらかかりますか、とおっしゃられても即答はできないのです。なお、報酬については、一般的な許認可の報酬は当所でも標準報酬として決めています。

 そこで、こちらに来ていただくか、こちらからお伺いするかしまして、いろいろお話をお伺いした上で、ご要望の許認可の条件に合致するのどうかを判断し、今の現状でも許認可を受けられる場合は、報酬など必要な費用をご提示させていただいた上で、依頼されるのかどうかの判断を依頼者の方にしていただくことにしています。

 また、今の現状では、ご要望の許認可の条件に合致しないと考えられる場合には、今後どうすれば、条件に合致させることができるのかをご要望に応じてコンサルタントすることにしています。

許認可を受けることについて、簡単に考えられている方も多いのですが、そうではない場合が多いのです。

当所では、まず、お話をお伺いすることから始めています。

 行政書士 白神英雄/大阪府大阪市東淀川区
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posted by シラガミ at 18:07| Comment(0) | TrackBack(1) | 許認可の法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月29日

ようやくのブログです。

 2007年3月15日に開設して以来、手をつける暇がなく、8月も終わりとなりました。まずは、簡単に自己紹介します。
 平成1年4月に行政書士登録をしました。かれこれ19年になります。34歳だったのが、今52歳となってしまいました。
 役所相手の仕事していますと、いろいろなことがあります。公開できることをつづっていきたいと思います。
 建設業許可、宅建業許可、運送事業許可、産業廃棄物収集運搬業許可については、http://www.shiragami.jp/をご覧ください。
 会社の設立や、いろいろな許認可の情報がお知りになりたい方は、http://www.shiragami.com/をご覧ください。
 本日は、とりあえず、手始めにここまでです。

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posted by シラガミ at 17:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年03月15日

ブログOPEN!

ホームページOPENに先駆けてブログを開設致しました。
世の中の出来事に対する意見や、行政書士の一日などを書き綴って参りますので、どうぞ目に留まった方、ご覧下さい。

 行政書士 白神英雄/大阪府大阪市東淀川区
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posted by シラガミ at 14:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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